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民法大改正は不合格経験ありの受験生に有利?!

今年の令和2年度の行政書士試験から、
民法は大改正後の内容が出題されることとなる。

平成29年に法律改正があり一定の周知期間を経て、
今年4月1日に施行されるからである。

と書けば「あ、そうなんですね。」とサラッと思うのは、
今年初めて受験しようと思って学習を始めた人たちでしょうね。

昨年までに受験をして、
「民法の良し悪しで合格が決まる!」
(資格予備校でよく聞かれる定番のフレーズ)
と叩き込まれて、
それなりに民法を学習してきた人の反応は全然異なります。

「あーあ、また初めから勉強しないと。
たくさん改正されたから、もう頭の中がごちゃごちゃになる!」
ってな感じなのが正直なところでしょう。

私もそうなんですが、



男の子はぐちゃぐちゃ言わないで、
やるっきゃないでしょ!
と思いたいけどなんかやっぱり悔しいのです。

(これって男女差別的な言葉に聞こえて、
気分を害した方がいたらごめんなさいです。

私の世代では、
祖母、母親、女性教師、同級生、女性部下、
近所のおばちゃん、居酒屋のおかあさん、からも

この手の「男のくせに!」「男はもっとしっかり!」
「男は泣かない!」「女々しい!」
とずっと言われ続けてきましたので、

正直、理屈ではわかっていますが、
突発的には心の中で思ってしまいます。
ブログはどうしても心の中のことを
素直に書くことになるので‥‥‥)

話を戻します。
昨年までそれなりに民法を頑張ってきて、
今年、気持ちを切り替えてまた頑張ろうと思っている皆さんへ
(私自身もその一人です)
合格しなかったけど今までの勉強は、今年の本試験に向けて、
とても有利になると思われるのです!

まずどんな試験問題が出題されるのか‥です。

これは私だけではなく、
何ヶ所かの資格試験予備校の民法改正対策ガイダンスや
有名ブロガーや有名YouTuberの話をいろいろと聞いたところ、

① 5肢択一式は改正部分からの出題が必ずある。
それも1問ではなく2問はあるのでは。

例年9問の出題数が、さすがに今回は1問は増えるのではと。

 試験委員の先生たちは、
債権法を中心にこんなにも大幅に改正されたのは初めてであり、

改正事項の部分から問題を作成したくて
ウズウズしているのは間違いないと。

②記述式は2問で40点もあるが、
今年は改正部分から1問は出題がありそうと。

もともと大幅改正となってる債権法部分から
例年1題は出題される分野であることから、

改正部分をあえて避けての問題作成は難しくて現実的でない。

①と②の予想の通りとなると、

例年の民法からの出題配点は、
9問36点+記述2問40点の合計76点なので、

今年は、10問40点+記述2問40点の合計80点となる。

このうち、改正事項を理解できているかと問う出題は、
5肢択一式2問8点+記述1問20点の合計28点となる。

なんと、民法からの出題配点80点の、
実に35%が改正事項からの出題になるのだ!

ここまで改正事項からの出題が多いということは、
昨年から学習していた受験生の方が、
今年初めて受験する人よりも、
相当有利に学習を進められると考えられるのだ。

理由はこうだ。




改正事項からの出題は、
試験委員の先生方からすれば、

どこが改正になったのか?
なぜ改正する必要があったのか?
改正するとどんな影響が実際の生活に影響してくるのか?

についての記載のある問題とならざるを得ない。

初めて民法を勉強している人や、
以前少しだけ勉強したことある人は、

改正前後を比較してしっかりと理解することは
相当しんどいことではないだろうか。

せいぜい、ここは改正事項なんだなくらいに
認識するのがやっとではないだろうか。

その点、改正前の学習をしてきた人、
昨年まででテキスト、過去問、六法、参考書に取り組んできた、
いわば、私のような不合格受験生の方が、

改正前と後の違いと、
理由と影響の相違について、
理解が早くなるのは当然なことでしょう。

無理やり論理を引っ張ってきた感も若干しますが、
私だけの考えではなく、

予備校の先生方のお話から十分に想定できる
(単なる予想ではなく)のではないでしょうか。

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